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債権・債務 出題頻度:ランクA ☆☆☆
この章のポイント■ 債権・債務の勘定科目の使い分けを理解する。
債権・債務
分類
| 債権の分類 | 借方科目 | 貸方科目 | 債務の分類 | ||
| 金銭債権 | 売 上 債 権 | 受取手形 | 支払手形 | 仕 入 債 務 | 金銭債務 |
| 売 掛 金 | 買 掛 金 | ||||
| 売上債権以外 | 貸 付 金 | 借 入 金 | 仕入債務以外 | ||
| 未 収 金 | 未 払 金 | ||||
| 立 替 金 | 預 り 金 | ||||
| 商品引渡請求権 | 前 渡 金 | 前 受 金 | 商品引渡義務 | ||
| 経過勘定 | 前払費用 | 未払費用 | 経過勘定 | ||
| 未収収益 | 前受収益 | ||||
| 仮勘定 | 仮 払 金 | 仮 受 金 | 仮勘定 | ||
貸借対照表価額
債権
受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒引当金を控除した金額とする。ただし債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額としなければならない。
債務
支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、債務額を持って貸借対照表価額とする。ただし、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。
償却原価法
償却原価法とは、債券(社債等)の取得価額と額面金額が異なる場合に、「取得価額と額面金額との差額」を満期までの期間に1年づつ配分する方法です。取得価額と額面金額との差額が金利の調整である場合は、償却原価法が強制されます。償却原価法は、売掛金、貸付金等の債権にも適用されます。
売掛金・買掛金
売掛金
商品を販売して代金が未収のとき、得意先に対して生じる債権は、売掛金勘定を用いて処理する。
◆ 例 題 ◆
(1) A商店に商品 1,000 円を掛で販売した。
(2) A商店に対する売掛金のうち 500 円を現金で回収した。
(1) A商店に商品 1,000 円を掛で販売した。
(2) A商店に対する売掛金のうち 500 円を現金で回収した。
【 解 答 】
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